労災診療費算定基準の一部改定について(平成18年4月)
平成18年4月からの整形外科医療の内容(HOME)
診 察 料
1.初 診 料(平18.4 改定)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
3,640 円
ただし、健保点数表(医科に限る。)の初診料の注2のただし書きに該当する場合
については、1,820円を算定する。
- 救急医療管理加算(平6.5 実施)(平8.5 改定)
-
| 同一傷病につき1回限り(初診時)‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
入 院:6,000 円 |
|
入院外:1,200 円 |
- ただし、この算定は同一傷病につき1回限り(初診時)とする。
なお、入院については初診に引き続き入院している場合は7日間を限度に算定可能とする。
また、健保点数表における「救急医療管理加算」と重複算定することはできない。
- 2.再 診 料(平18.9 改定)
- 診療所及び病床数が200未満の病院において算定する。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,360 円
- 注)病床数の考え方は,健康保険診療報酬点数表の取扱いと同様。
- 3.外来管理加算
- 外来管理加算の特例取り扱いについて (平4.4 実施)(平15.9 改定)
- 健康保険診療報酬点数表では,病床数が200 未満の病院又は診療所において,入院中の患者以外の患者に対して,慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査,リハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療(以下「検査等」という。)を行った場合には,外来管理加算の算定はできないこととなっているが,労災保険では,健康保険診療報酬点数表で外来管理加算の算定ができないこととなっている検査等を行った場合であっても,外来管理加算の所定点数(52
点)に満たない検査等の点数がある場合に外来管理加算を算定することができる。
なお,四肢の傷病に対する処置,手術,リハビリテーションの特例取扱いの適用がある場合は,適用後の特例点数を基準に算定する。
4.外来診療料 (平12.4 実施)
(平16.4 改定)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
72 点
- 病床数が200 以上の病院における再診については,健康保の取扱いと同様に,再診料に代えて,簡単な検査等を包括した外来診療料により算定する。
したがって,外来管理加算及び外来管理加算に関する特例についても算定することはできない。
また,外来診療料に包括される処置については,四肢加算の対象となる場合であっても,当該処置の点数及び当該四肢加算の点数を外来診療料の点数とは別に算定することはできない。
なお,病床数が200 以上の病院が病床数200 未満の他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず,傷病労働者が自己の合等により引き続き当該病院に受診することとなった場合は,緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き,当該病院は傷病労働者から選定療養費(特別の料金)を徴収できることとなる。
注)病床数の考え方は,健康保診療報点数表の取扱いと同様。
- 5.再診時療養指導管理料
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1回につき 920円
- 外来患者に対して再診の際に、療養上の食事、日常生活動作、機能回復及びメンタルヘルスに関する指導を行った場合にその都度算定できる。
- 920円 内訳書右側(13)欄に記入
- O慢性疼痛疾患管理料とは重複算定できない。
- 6 .再就労療養指導管理料
- 入院治療後、通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者及び入院治療を伴わず、通院療養を3 カ月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者に対し、就労に当たっての療養上必要な指導事項及び就労上必要な指導事項を記載した「指導管理箋」を傷病労働者に交付し、指導を行った場合に算定できるものとする。
また、傷病労働者の主治医が、当該労働者の所属事業場の産業医( 主治医が当該労働者の所属事業場の産業医を兼ねている場合を除く。) に対して文書をもって情報提供をした場合についても算定できる。
ただし、同一傷病者につき各々3 回を限度( 慢性的な疾病を主病とする者で現に就労しているものについては、医師が必要と認める期間) とする。
月1回 3,000円
- 内訳書右側 (80)その他欄に 記入し、摘要欄に
@交付日
A何回目
を記載する
- 7.入院基本料 (平18.4 改定)
- イ 入院の日から.起算して2週間以内の期間
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 健康保保険診療報酬点数の1.30倍
- ロ 上記以降の期間
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 健康保保険診療報酬点数の1.01倍
(いずれも1点未満の端数は四捨五入)
- 入院の日から起算して2週間以内の期間 健保点数の1.30倍
上記以降の期間 健保点数の1.01倍
(1) 入院基本料の点数を、入院の日から起算して2週間以内の期間については、健保点数(入院患者の入院期間に応じ、加算する点数は含まない。)の1.30倍、それ以降の期間については、一律、健保点数の1.01倍(いずれも1点未満の端数は四捨五入する。)とする。
(2) 健保改正により、入院診療計画に関する基準を満たすことが入院基本料等の算定要件の1つとなったため、労災保険においても、入院診療計画書または労災治療計画書(以下、「労災治療計画書等」という。)を交付し、説明することが入院基本料等の算定要件となるが、特別の事情があって入院後7日以内の場合については、その理由を診療費請求内訳書に記載させることとし、労災治療計画書等を交付し、説明することができない場合であっても、入院基本料等を算定することができるものである。
特別の事情とは、
@ 患者の急変などにより、他の医療機関へ転院または退院することとなったため、
労災治療計画書等を交付し、説明することができなかった場合
A 患者が意識不明の状態にあり、家族等と直ちに連絡を取ることができなかったた
め、労災治療計画書等を交付し、説明することができなかった場合
B その他、上記に準ずると認められる場合
をいうものであること。
- 8.入院室料加算
-
入院室料加算は、次の@ 及びA の要件に該当する場合にB に定める金額を算定できるものとする。
ただし、健保点数表において特定入院料として定められている点数(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療室管理料等) の算定の対象となっている傷病労働者については、入院室料加算は算定できないものであること及びA
のエの要件に該当する場合は、初回入院日から7日を限度とする。
@ 特定療養費における特別の療養環境の提供に関する基準を満たした病室で、傷病労働者の容体が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている個室、2
人部屋、3 人部屋及び4 人部屋に収容した場合。
A 傷病労働者が次の各号のいずれかに該当するものであること。
ア症状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるもの。
イ症状は必ずしも重篤ではないが、手術のため比較的長期にわたり医師又は看護師が常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められるもの。
いと認めたもの。
エ傷病労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とするもの。
B 医療機関が当該病室に係る料金として表示している金額を算定することができる。
ただし、当該表示金額が次に示す額を超える場合には次に示す額とする。
1日につき個室甲地10,000 円、乙地9,000 円
2人部屋甲地5,000 円、乙地4,500 円
3人部屋甲地5,000 円、乙地4,500 円
4人部屋甲地4,000 円、乙地3,600 円
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労災診療費(入院室料加算)請求の留意点
今般、諸般の事情を踏まえ、東京労働局と打ち合せた結果、今後2 ヵ月程度
の準備期間を設け、平成16年1月提出分の労災診療費請求から, 従来の請求
に係る記載方法を下記のとおり変更します
1.入院室料加算を算定した場合
@ レセプトの「摘要」欄に病室番号を記入してください。
A 個室、2人部屋、3入部屋、4人部屋へ収容する必要のあった理由を
上記ア〜エの記号で明記してください。
2.上記の記入例
レセプトの「摘要」欄
○ 個室(505号)、ア(11日〜20日)
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13.
病衣貸与料1日につき7点
入院患者に対し、医療機関が病衣を貸与した場合に算定できる。
9.リハビリテーション料
疾患別リハビリテーションについては、医師が必要と認め、かつリハビリテーションの効果が認められるものについては、健保点数表に定める制限日数を超えて算定できるものとする。
※ 健保改正により、理学療法、作業療法、言語聴覚療法については廃止となり、心大血管リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料(以下、「疾患別リハビリテーション料」という。)が新設され、疾患別リハビリテーション料にはそれぞれ制限日数が設けられたことから、労災保険においても原則として制限日数を超えての算定は認められないものである。
ただし、制限日数を超えてリハビリテーションを行う必要性及び効果が認められる場合については、制限日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することができるものである。
なお、制限日数を超えてリハビリテーションを行う場合については、医療機関は、別途示す書式に必要事項を記載し、制限日数を超えた日の属する請求月に診療費請求内訳書に添付して提出するものである。
(別途示す書式については、今後、追って連絡いたします。)
- 10.消炎鎮痛等処置
(1) 消炎鎮痛等処置
@ マッサージ等の手技による療法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35点
A 器具等による療法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35点
B 湿布処置
イ 半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲のもの 35点
ロ その他のもの ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24点
消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)に
係る点数は、負傷にあっては受傷部位ごとに、疾病にあっては1局所(上肢の左右、下
肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ指し、全身を5局所に分けるものであ
る。)ごとに、1 日につき所定点数を算定する。
ただし、3部位以上又は3局所以上にわたり当該処置を施した場合は、1 日につき3
部位又は3局所を限度とする。
なお、消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)
と疾患別リハビリテーションを同時に行った場合は、疾患別リハビリテーションの点数
と、消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)
の1部位(局所)に係る点数をそれぞれ算定できる。
(2) 介達牽引
介達牽引に係る点数の算定は、上記(1)に定める消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の
手技による療法」及び「器具等による療法」)に係る点数の算定と同様とする。
なお、健保点数表(医科に限る。)における介達牽引の注2については、適用しない
ものとする。
※ 健康保険においては従前どおり月内逓減制が適用されているが、労災保険におい
ては、逓減制を廃止することとしたものである。
(3)消炎鎮痛等処置の3部位又は3局所の取扱いについて
消炎鎮痛等処置のうちマッサージ等の手技による療法又は器具等による療法を行った場合は、
1日につき合わせて3部位又は3局所を算定できるものであること。
なお、介達牽引は器具による療法に含まれることとなったことにより3部位又は3局所
まで算定 できること
また、疾病における局所とは従来どおり、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの
躯幹をそれぞれ指し、全身を5局所に分けるものであること。
湿布処置については、1日につき所定点数(湿布処置の場合は倍率が異なる部位ごとに算
定し合算とする。)を算定すること。
(4)消炎鎮痛等処置の併施について
1.
消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」) に係る点数は、負傷にあっては受傷部位ごとに、疾病にあっては1 局所( 上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ1 局所とする。) ごとに、1 日につきそれぞれ健保点数を算定できる。
ただし、3 部位以上又は3 局所以上にわたり当該処置を施した場合は、1日につき3部位又は3局所を限度とする。
なお、消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」) と疾患別リハビリテーションを同時に行った場合は、疾患別リハビリテーションの点数と、消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」)
の1 部位(局所)に係る点数をそれぞれ算定できる。
消炎鎮痛等処置の四肢加算の取扱いについては、マッサージ等手技による療法及び器具等
による 療法については所定点数の 1.5 倍、湿布処置は所定点数の 1.5倍(手及び
手指は2倍) として算定できること。 四肢加算の対象は表2のとおり
2. 介達牽引の併施等の具体的な取扱いは次のとおりである。
介達牽引に係る点数の算定は、上記@ に定める消炎鎮痛等処置(「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」) に係る点数の算定と同様とする。
なお、健保点数表( 医科に限る。) の介達牽引の注2 については適用しないものとする
(4)消炎鎮痛等処置のうち湿布処置の特例
○湿布処置は診療所において、入院中の患者以外の患者についてのみ算定できる。
湿布処置が他の「マッサージ等手技による療法」及び「器具 等による療法」を同一日にそれぞれ異なる部位に行った場合
- 湿布処置十「マッサージ等手技よる療法」及び「器具等による療法」(2部位又は2局所)を算定できる
☆ この組み合わせでの算定は,湿布処置における四肢加算の倍率が異なる
複数部位に行った場合、同一倍率の各部位ごとに面積を合算した点数で算定できる
- 湿布処置(1部位)十理学療法は算定できる.
☆ この組み合わせでの算定は、湿布処置における四肢加 算の倍率が異なる複数部位に行った場合であっても,いずれか1部位に係るものを算定する。
- 湿布処置十「マッサージ等手技による療法」又は「器具等による療法」十理学療法は合計3項目まで算定できる。
☆ この組み合わせでの算定は,湿布処置における四肢加 算の倍率が異なる複数部位に行った場合であっても,いずれか1部位に係るものを算定する。
(5)レセプト上の記載について
消炎鎮痛等処置の種類及び
部位(局所)については、レセプトに明確に記載して下さい。
11.創傷処理及び骨折非観血的整復術の特例的扱い
健保改定後の手指の創傷処理(筋肉に達しないもの。)及び骨折非観血的整復術の具体的な算定点数は以下のとおりです。
(1)創傷処理
指1本 940点(470点×2倍)
指2本 1、410点(940点十470点)
指3本 1、880点(1410点十470点)
指4本 2、350点(1880点十470点)
指5本 2、350点(470点×5倍)
(2)骨折非観血的整復術
指1本 2,880点(1,440点×2倍)
指2本 4、320点(2,880点十1,440点)
指3本 5,760点(4,320点十1,440点)
指4本 7,200点(5,760点十1,440点)
指5本 7,200点(1,440点×5倍)
- 12 頭部・頚部・躯幹・四肢固定用伸縮性包帯腰部固定帯使用加算
- 四肢の他に頭部・頚部・躯幹に使用した場合も算定できる。なお、健保における腰部固定帯加算(170点)ついて、点数1 7 0点を超える腰部固定帯を使用した場合は、実費相当額(購入価格を10円で除して得た点数)で算定することができるものであること。
- 13 絆創膏固定術
- 従来、絆創膏固定術は手術の「筋骨格系・四肢・体幹」に区分され四肢加算(手指は2倍)の対象とされていたものであり、改定後は処置の区分に移行されたところであるが、従前と同様、処置の区分においても四肢加算の取扱いができるものである。
HP編者注:
ギプス料については四肢加算の取り扱いは出来ない。
- 14 その他
- 健保改定により新たに精神科救急入院料が特定入院料として新設されたことから、労災保険における救急医療管理加算、特別監視料及び入院室料加算と精神科救急入院 料との重複算定はできないものであること。
- 15 四肢(鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)の傷病に係る処置等の加算
- 四肢(鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。)の傷病に係る次の処置等の点数は、健保点数の1.5 倍として算定できる。(1点未満の端数は1点に切り上げる。)
なお、手(手関節以下)、手の指に係る次のイ、ロの処置及びニの手術について
は、健保点数の2倍として算定できる。
また、次のニの手の指に係る創傷処理(筋肉に達しないもの。)については、指1本の場合は健保点数表における創傷処理の筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)の点数(以下この項において「基本点数」という。)の2倍とし、指2本の場合は指1本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指3本の場合は指2本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指4本の場合は指3本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指5本の場合は基本点数を5倍した点数とする。
イ 創傷処置、熱傷処置、重度褥瘡処置、ドレーン法及び皮膚科軟膏処置
ロ 関節穿刺及び消炎鎮痛等処置のうち「湿布処置」
ハ 絆創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、皮膚科光線療法、鋼線等による直達牽引(2日目以降)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ等の手技による療法」及び「器具等による療法」、低出力レーザー照射
ニ 皮膚切開術、創傷処理、デブリードマン、筋骨格系・四肢・体幹手術及び神経・血管の手術
ホ リハビリテーション
- 16 手指の創傷に係る機能回復指導加算
手(手関節以下)及び手の指の初期治療における機能回復指導加算として、当該
部位について、健保点数表における「皮膚切開術」、「創傷処理」、「デブリードマン」
及び「筋骨格系・四肢・体幹」の手術を行った場合に一回に限り所定点数にさらに
190 点を加算できる。
同一傷病につき一回限り 190点
(内訳書の50手術欄に記入)
- 17 初診時ブラッシング料
- @創面が異物の混入、付着等により汚染している創傷の治療に際し、生理食塩水、蒸留水等を使用して創面の汚染除去を行った場合に算定できる。
ただし、健保のデブリードマン加算と重複算定できない。
- A四肢加算できない。
同一傷病につき初診時1回限り 91点
- 18 特別監視料
- 頭部外傷等により意識消失し、極めて重篤な状態にある患者に対して、常時監視し、病状の変化に即応した適切な処置を講ずる必要がある場合 に算定できる。ただし、救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療室管理料等との重複算定はできない。
1日につき
200点 内訳書入院欄のその他に記入
19 文書料
19 上記以外の診療費の算定
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表
の診療報酬点数による。 〔健保点数に準拠〕
東京労働局編 h15
東京臨床整形外科学会編 h15
東京労働局編+東京労働保険医療協会h15
東京臨床整形外科学会編h15
労災診療費算定基準PDF(日医会員ページ) H15.9.1
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