慢性疼痛疾患管理料等の算定について(取扱いの明確化)
日本医師会
H14.10.17
 


1.慢性疼痛疾患管理料(診療所のみ) (1)慢性疼痛疾患管理料を算定する場合、同一月内において、1)外来管理加算、2)消炎鎮痛等処置、3)理学療法(IV)は併せて算定できないことになっている。しかし、月途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、本管理料を算定した場合には、算定初月に限って、本管理料算定以前の1)外来管理加算、2)消炎鎮痛等処置、3)理学療法(IV)を併せて算定できる。


(2)上記(1)で言う「発症」とは、以下の(3)のような解釈となる。

(3)本管理料算定以前から対象疾患を有しており、消炎鎮痛等処置や理学療法(IV)を実施しているが、月途中で本管理料に切り替える場合でも、本管理料を算定する初月に限っては、算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)を併せて算定できる。
また、本管理料算定以前の同月に、別疾患(例えば風邪等)で外来管理加算を算定した場合も、本管理料を算定する初月に限っては、外来管理加算も併せて算定できる。

(4)本管理料を算定した日から再診料の月内逓減制の対象から除外される。つまり、月の4回目の再診時に本管理料を算定した場合、本来その日から再診料は37点となるが、この場合はその日以降も再診料は74点の算定となる。

(添付資料)

慢性疼痛疾患管理料の算定等について
厚生労働省保険局医療課

標記については、「診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人診療報酬点数表(平成6年3月厚生省告示第72号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知))(平成14年3月8日保医発第0308001号)等により取り扱われているところですが、今般、別添のとおり取扱いを明確化しましたので、関係者に対し周知徹底をお願いします。


1.慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の消炎鎮痛等処置、理学療法(IV)は算定できること。

2.慢性疼痛疾患管理料を算定する場合には、当該月内においては外来管理加算は算定できないこととなっているが、月の途中に慢性疼痛疾患管理料算定対象疾患が発症し、当該管理料を算定した場合には、当該管理料算定の初月に限り、その算定以前の外来管理加算は算定できること。

3.早期リハビリテーション加算を算定している患者についても、外来移行加算の算定要件に該当する場合には、あわせて外来移行加算を算定できること。

4.早期リハビリテーション加算の対象疾患には、関節鏡下の半月板切除、滑膜切除の手術は含まれること。

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