2002年10月健保法・老人保健法改定Q&A

(東京保険医新聞2002年10月5日号)


●老人保健対象者の取扱い

Q1
10月以降70歳以上の人は老人保健対象者と前期 高齢者に分かれるが、昭和 7年9月13日生まれの人は どちらになるのか。

A1、
02年9月30日において70歳以上の者は老人保健 対象者となる。お問い合わせの方は、02年9月13日で 満70歳となるので老人保健対象者となる。


Q2
老人医療受給者証の 市町村番号・受給者番号は、今回の改定によって変更があるか。

A2、
変更はない。今回は一部負担割合は所定の欄が設けられ、その欄に明示さ れる

Q3、
「65歳以上の高齢者で 老人保健対象者となる障害者」とは具体的にどのような障害を有する者が対象と なるのか。

A3、
お配りしている「医療保険改定のポイント」の 22頁をご参照いただきた い。なお、老人保健の適用 を受けるため、申請が必要である。また「老人保健対 象者」として市長村長の認定を受けても、65歳以上の認定者であるためマル障医療の対象にはならないので、ご留意いただきたい。

<参考>65歳以上で一定の障害を有するものの老人医療受給のための申請方法
 一定の障害を有する者で、老人医療の適用を受けるものは市町村の担当窓口に老人医療受給のための申請を行う。その際、資格確認のために身体障害者手帳又は障害者手帳(精神障害者)等を提示する。手帳所持者は改めて診断書は必要ない。手帳を所持していない場合は医師の診断書を提出する.
 市町村長の認定を受けた日の属する月の翌月1日から適用となる。
 身体障害の手帳所侍者であっても自動的には老人保健の適用とはならないので、老人保健の適用を受ける場合は必ず申請が必要である。

Q4、
減額認定証は、改定後も有効とされたものにつ いては、引き続き有効期限 まで有効となるよう経過措置があるとのことだが、従来の非課税を「低所得U」、 老福を「低所得I」と読み 替えるのか。

A4、
そのとおりである。

Q5、
減額認定証の交付を 受けるためには申請が必要 とのことだが、参考になる 説明文はあるか。

A5、
減額の認定要件は「医療保険改定のポイント」の 24頁をご参照いただきた い。具体的な申諸方法は各 市町村にお尋ね頂きたい。

改定前 改定後
非課税 市町村民税非課税世帯
(70歳以上高齢者の約29%)
低所得者区分U ・属する世帯のすべての世帯員について、次のいず
れかに該当しているもの。
 ア.医療を受ける月に属する年度(医療を受ける月
   が4月から6月までの場合は前年度。以下同じ)
   分の市町村住民税が課税されない者。
 イ.医療を受ける月に生活保護法の要保護者であっ
   て、自己負担限度額・食事標準負担額について減
   額されたとすれば、保護を必要とされない者。

   注)厚労省が示す「モデル収入に」よれば、世帯
     収入が約267万円以下の場合が該当する。
      (70歳以上高齢者の約15%)
老福 市町村民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給
者世帯(70歳以上高齢者の約0.7%)
低所得者区分T ・上記であり、かつ世帯全体の所得が地方税法上の
 総所得金額及び山林所得金額に係る各種所得の金
 額並びに他の区分として所得の金額がない者。

 注)厚労省が示す「モデル収入」によれば、夫婦二
  人世帯の場合、世帯収入が約130万円以下(それ
  ぞれの収入が65万円以下)の場合が該当する。
   (70歳以上高齢者の約15%)


Q6、
老人医療受給者証は、  「収入状況等の変更により 負担割合・月額上限が変更 となる場合がありうる」と あるが、年度半ばで変更さ れることがあるのか。

A6、
その通り。
一般(1 割)から一定以上所得者(2 割)、または一定以上所得者 から一般への変更は、世帯 の収入状況等の変更を市町 村が常に管理し、年度途中 であっても変更することと されているため、注意が必 要である。


●前期高齢者の取り扱い

Q7、
高齢受給者証は従来 の公費負担の医療証のよう に公費負担者番号等は、設定されないのか。

A7、
高齢受給者は一部負担の割合が示されるもので 公費負担者番号、受給者番号はつけられていない。


Q8、
前期高齢者は一般点数を算定するとのことだ が、生活習慣病指導管理料 は算定できるか。

A8、
算定できる。ただし 老人保健対象者には算定で きないので注意が必要であ る。

Q9、
老人保健対象者と前 期高齢者の外来管理加算は 何点か。

A9、
老人保健対象者は従 来と変更なく、老人点数の 外来管理加算は月1回目ならば57点、前期高齢者は一 般点数での算定となり、月 1回目ならば52点となる。


●老人医療対象者、前期高齢者の一部負担金  

Q10、
老人医療対象者、前 期高齢者の一部負担金の徴 収方法はどうなったのか。

A10、
医療機関窓口での一 部負担金の徴収方法は次の 通りである。

@外来は1割(一定以上 所得者は2割)の定率負担 徴収し、窓口での負担上 限はない。
但し、在宅総合・ 在宅末期を算定する患者 は、外来での自己負担限度額(住民税課税の場合 12,000円、低所得者 8,000円、 上位所得者40,200円)を 上限として徴収する。

A入院についても1割  (一定以上所得者は2割) の定率負担であるが、入院の自己負担限度額を上限と して徴収する。

Q11
老人医療対象者、前期高齢者の外来での1割ま たは2割に準じ、調剤薬局 でも1割または2割の負担 が生じるのか。

A11、
調剤薬局において、 定額制(850円を月4回まで 徴収)の診療所で発行した 処力せんの一部負担金は徴 収しないというこれまでの 取扱いが廃止され、今後は 調剤薬局でも1割または2 割の一部負担金が生じる。
但し、外来薬剤一部負担金  (例えば内服薬1日分30円 など)は生じない。

Q12、
9月30日に発行され た処方せんを、高齢者であ る患者が例えば10月2日に 調剤薬局に持ってきた場 合、薬局では定率1割また は2割負担になるのか。

A12、
そのとおりである。

Q13
窓口で受給者証を提 示しなかった場合、一律「2 割」の負担金を徴収すると 聞いているが本当か。
その場合、後で提示があり負担区分が1割だった場合、償還払いされるとのことだが レセプトの表示はどのよう になるのか。

A13、
その場合の取り扱い については、
@月内に医療 機関で受給者証の確認がで きた場合で1割負担だった 場合は窓口で精算する。レ セプトも(高9)と表示 し、9割で請求する。

A翌 月以降に医療機関で受給者 証の確認ができた場合は、 当月までは2割徴収及びレ セプトも8割給付で請求を 行う(レセプトの表示は (高8))となる。
翌月は1割 負担で徴収及びレセプト請 求を行う。なお、負担金の 償還については、患者が2 割分の負担金領収書と受給 者証を市町村の担当課に持参し、償還の手続きをとることとなる。

Q14、
「在宅総合」及び「在宅 末期」算定患者の外来自己 負担限度額について、特例 で負担上限まで徴収し、限 度額を超えた部分について は現物給付されるとのこと だが、院外処方をしている 医療機関での調剤薬局の負担金についてはどのような 取り扱いになるのか。

A14、
健保法等の政令では 「薬局を除く」とされてお り、あくまで医療機関のみ の取扱いである。
従って薬 局では1割または2割の負 担区分の金額まで徴収し、 あとで医療機関、薬局双方 の負担金額を合算し、外来目己負担限度額(1万2千 円)を超えた負担金につい ては償還される。

Q15、
外来で院外処方を受 けた場合の自己負担限度を 超えた一部負担の償還額は とのように計算するのか。

A15、
具体的には次のよう に計算する。

例1(住民税課税の場合、 外来)
▼医療機関 15.000点  (自己負担 15,000円)  ▼調剤薬局 6,000点(自己負担6000)
 ※高額療養費・高額医療費の負担限度額は12,000円なので9,000円(15,000十6,000円-12,000円)が後日償還される。

例2(一般・住民税課税の場合、在宅総合)  
▼医療機関 15,000点 (窓口での月額上限は12,000円なので、差額3,000円は保険請求)▼調剤薬局 6,000点(自己負担 6,000円)  
※高額医療費の負担限度額は12,000円なので、それを超える負担分6,000円(12,000万十6,000円― 12,000円)が後日償還 される。


●診療報酬改定10月実施分

Q16
9月末で老人慢性疾 `外来総合診療料が廃止さ 10月より出来高で算定す どとになるが、老人慢性 疾患外来共同指導料を算定 していた患者に対し慢性疾患指導料を算定してよいのか。

A16、
老人慢性疾患外来共同指導料も10月で廃止されるの で、老人慢性疾患生活指導料で算定する。

Q17、
手術料について、100 分の70になる対象の手術は 19区分だけになったのか。 その他算定要件はどのよう に変更されたのか。

A17、
区分の再編等が行われ、19区分に示されている手術(医療保険改定のポイ ント106〜107参照)が対象と なる。算定要件は次のように変更される。

 ア、
手術のI〜3の区分について届出区分の再編を行 い、従来71区分だったもの が19区分になった。この結果、新たなグループに区分される手術の年間症例数が、届出の要件である年間 手術症例数を満たせばよいこととなり、実質的に手術症例数が緩和された。

 イ、
また、手術症例数が基準の60%以上を満たす医療機関において、当該領域の専門医が手術を行った場合 (専門医が執刀した場合に 限る)には減算を行わないこととされた。

Q18
180日超入院患者の保 険給付外しの除外対象拡大された部分で、気管切開術、  酸素吸入、喀痰吸引等をしている患者にあてはまる が、療養病棟では、それらの点数が入院基本料に包括され、処置の有無がレセプト上全く判断できない。こうした例で除外対象であることをどのように示すのか。
A18、
明細書の記載要領で、 除外対象者の場合レセプトに「選外」と書いてその理由を簡潔に記載することと されており、これにより判 断される。

Q19,
180日超の特定療養費 の除外規定で「重度の肢体 不自由者」について、従来 の一般病棟に入院90日超の 老人の取扱いに準じて障害 者手帳を取得している者を さすという解釈が浸透して いるようだが、180日超入院 では、重度の肢体不自出者 で寝たきり度Bランク以上 に該当している患者の場 合、主治医の医学的判断により″日常生活自立度(寝 たきり度)ランクB以上で ある旨″レセプトに記載すれば、とくに障害者手帳を 取得していなくても保険で の請求が可能か

A19、
障害手帳がなくとも 医師の判断でよい旨の確認 を東京社会保険事務局から得ている。障害者手帳がな くても「180日超入院」の取 り扱いから除外される。

Q20,
同一病名で他の一般 病院に3月30日から入院 し、今回当院(一般病院) へ9月20日に転院して来た 場合、180日超の日数計算は どうなるのか。

A20、
同一の原因による入 院であれば他の一般病院の 入院期間も含めて入院期開 か通算される。但し、02年 3月までに入院履歴がある 患者として経過措置の対象 となり、本事例の場合は04 年4月以降入院180日超の取 扱いを受けることになる。

Q21、
入院180日超の患者から、特別料金を徴収するには何か手続きが必要か。

A21、
東京社会保険事務局 に確認したところ、180日超 入院の差額徴収についての報告とその実施について、
@特別料金を徴収する旨の 報告書を提出する必要があり、報告した日から徴収可能、
Aまた、入院案内、掲示などで患者に明示することが必要である、との回答を得ている。



2002年10月健保法Q&A2
(東京保険医新聞2002年11月15日号)


●受付・窓口徴収

Q1
老人医療対象者、または高齢受給者が受給者証を持参せず負担割合が確認できない場合、どう対応したらよいのか。

A1 
とりあえず2割分を一部負担として徴収する方法が国保から通知されている。しかし、2割分では徴収しにくい場合もあるので、各市町村の担当課に電話で聞くこともできる。いずれにしても、レセプト作成時までに確認してレセプトを作成するのが原則であるが、それが不可能な場合、8割給付のレセプトを提出する。「2割分を徴収したが、実は1割負担」という場合は、患者が償還の手続きをとることになる。


Q2 
今回新設され、今年10月以降70歳になる人に発行される高齢受給者証には、公費負担者番号がつけられていないのか。またらわていないのか。また、レセプトでは高齢受給者(前期高齢者)であることを、どうやって区分けするのか。

A2 
高齢受給者証は負担割合を確認するための証であり、公費負担者番号、受給者番号はつけられていない。レセプトでは生年月日で高齢受給者に該当することと、右上の「本人・家族」等欄に、外来は「8高外9」または「O高外8」、入院は 「7高人9」または「9高人8」と記載することにより区分けをする。


Q3 
老人の「医療受給者証」は有効期限がないが、もし負担割合が変更になるときは、「いつ」から「いつ」までの所得を計算し、 「いつ」受給者証が発行されるのか。     
 
A3  
前年1〜12月の収入により翌年8月1日(今年のみ10月1日)からの負担割合を記載した老人医療受者証が新たに発行される。年度‘途中中世帯構成が変更になったときや、世帯員の死亡で所得区分が変更になる場合は、翌月から負担割合が変更された老人医療受給者証が新たに発行される。   


●8割・9割・10割給付の国保組合の老人・高齢受給者の取り扱い

Q4
9割または10割給付の国保組合の老人医療対象者・高齢受給者(前期高齢者)の窓口徴収はどうなるのか。

A4 
老人医療や高齢受給者の給付割合よりも国保組合の給付率が高くなってしまう場合があるが、次のように取り扱う。

@原則的には健保法、老健法等の給付率が優先的に適用される。

A老人医療は@の原則が適用され、老人医療受給者の負担割合により窓口徴収を行う。

●東京都の公費医療の医療証・受給者証等の取り扱い

Q5
今回変更点のある「51・慢性肝炎」、マル福、マル障、マル親医療の医療証・受給者証等は新しいものが発行されるのか。

A5 次のとおりである。

@「51」慢性肝炎
 住民税課税の者は、更新手続ができない。保険単独扱いとなる。住民税非課税の者は、更新手続をすると新受給者証が発行される。
窓口負担・請求方法は9月までと同じである。

A「41マル福」「80マル障」「81マル親」 
3つのいずれの制度も医療証の更新はされない。手持ちのものがそのまま使える。

Bマル福・限度額適用認定証(低所得者の負担金減額認定証)  
 11月に新様式の証にさしかえられる。さしかえられるまでは旧様式の限度額適用認定証が入院・外来ともに使用できる。(この証の持参者の窓口徴収限度額は、外来・8000円、 入院24600円) 
 
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2002年10月健保法Q&A3
(東京保険医新聞2002年11月25日号)



●老人と高齢受給者(前期高齢者)の受付・窓口徴収


Q1 老人と高齢受給者 (前期高齢者)の1割または2割の一部負担金に円単位の端数が生じたときは円単位で窓口徴収するのか。

A1
 円単位の端数は四捨五入し、10円単位で徴収する。ただし、2割負担の入院の負担金は、72300円+361500円を超えたi医療費の1%であるが、この場合のみ1円未満の端数を四捨五入し、円単位で窓口徴収する。


Q2 10月以降、世帯構成の変更により老人保健受給者証の負担割合が変更された患者について、区市町村が旧証の回収を怠ったために旧証で受診した。この場合、医療機関は誤った負担割合でレセプトを提出せざるを得ないが、このレセプトは返戻されるのか。

A2
 旧証の未回収により生じた誤りであるどの場合、区市町村と老人患者の間で一部負担金の過誤調整がなされる。したがって、レセプトは返戻されない。


●処方せんの記載

Q3
 1人の患者に対し、保険単独扱いの薬剤と公費併用の薬剤を同時に処方するとき、処方せんは保険単独分と公費併用分の2枚交付するのか。

A3
 2枚交付してもよい。ただし、処方せん料は1回の算定で、公費併用扱いの点数として算定する。また、2枚に分けないで1枚にまとめて記載し、公費併用の部分には「公費併用扱い」と明示する方法でもよい。


Q4
 生活習慣病指導管理料算定患者の薬剤一部負担金は免除され処方せんには、マル免(免)と表示することとされているが、高齢受給者の場合も記載は必要か。

A4
 高齢受給者の薬剤一部負担金は算定点数の種類に関わらず免除されているので記載不要である。



●高額医療費・高額療養費の償還手続き

Q5
 老人の高額医療費・高齢受給者の高額療養費の負担限度額を超える場合、償還手続きが必要か。

A5
 入院の他、外来の寝たきり老人在宅医療総合診療料、在宅末期医療総合診療料算定の場合は、負担限度額まで窓口負担とし、それを超える金額はレセプトで請求することによって医療機関に支払われる。よって償還手続きは不要である。
 なお、@それ以外の外来患者、A負担金の世帯合算をする場合、B一人の患者が複数の医療機関で受診し負担金を合算する場合において、それぞれの負担限度を超えるときは、償還手続きが必要である。


Q6
 高額医療費・高額療養費の償還手続き先はどこか

A6
 高額医療費は区市町村、高額療養費は保険者である。



●レセプト記載

Q7
『慢性疼痛疾患管理料を算定した患者の算定日は、算定初月のみ記載すればよいのか。

A7 
 その通り。10月診療分から初月のみ記載すればよいことになった。


Q8
 老人、高齢受給者のレセプトの「一部負担金」欄は記載不要になったのか。

A8
 窓口負担限度額が設けられていない外来患者は記載不要になった。寝たきり老人在宅医療総合診療料と在宅末期医療総合診療料算定患者と入院患者は記載しなければならない。


Q9
 マル福医療の患者の一部負担金も記載しなくてよいのか。

A9
 マル福医療の場合は、全員記載する必要がある。
記載方法は、従来と変更がなく「一部負担金・公費@」 (一部負担金の中段)欄に記載する。


Q10
 マル福医療の場合、「保険種別」欄はどのように記載するのか。

A10 

マル福医療と社保家族併用の例
@社・国
2 公費
3 老人
4 退職
1 単独
A 2・併
3 3・併
2 本外
4 三外
E 家外
8 高外9
0 高外8

マル福医療と国保(世帯主)併用の例
@社・国
2 公費
3 老人
4 退職
1 単独
A 2・併
3 3・併
A 本外
4 三外
6 家外
8 高外9
0 高外8



●老人・高齢受給者 の公費負担医療

Q11
 レセプトの「一部負担金」欄は記載不要の外来の老人患者でマル障医療対象の場合であっても、レセプトの「一部負担金」欄は記載不要になったのか。

A11 その通り。



●東京都の医療

Q12
 老人・高齢受給者について、マル都医療・慢性肝炎の経過措置により9月までと同じ給付が受けられる患者の窓口負担は4万2百円限度か、1万4千円限度か。

A12
 9月までと同様に窓口負担は1万4千円限度となる。4万2百円と1万4千円の差額は「51・慢性肝炎」による公費負担となる。



●編てつ 
 (社会保険関係)


Q13
 高齢受給者は社保請求書のどこに集計するのか。

A13
 社保請求書の1枚目の上部の「医保単独(70以上9割)」欄、または「医保単独(70以上8割)」欄に集計する 


Q14
 老人・高齢受給者以外の在宅末期医療総合診療料を算定した患者のレセプトも一番上に綴じるのか

A14
 一番上に綴じるのは、老人または高齢受給者で在宅末期医療総合診療料を算定する患者と、在宅総合診療料を算定する患者のレセプトであり、質問の患者のレセプトは、寝たきり老人在宅総合診療料、在宅末期医療総合診療料のレセプトの下に、その他の明細書とともに綴じる。


Q15
 生保単独で老人点数を算定するいわゆる「老保」の患者のレセプトは社保請求書のどこに集計するのか。
A15
 社保請求書の2枚目の「公費負担」欄の「公費単独」欄に記載する。


Q16
 生保単独の「老保」の患者で寝たきり老人在宅総合診療料を算定する患者のレセプトは社保請求書のどこに集計するのか。

A16 在宅総合診療料を算定したレセプトであっても生活保護単独の扱いとなり、社保請求書2枚目の「公費負担」欄の「公費単独」欄に記載する。


 
(国民健康保険関係)

Q17
 国保総括請求書の様式に変更はないか

A17
 変更はない。


Q18
高齢者受給者は総括請求書のどの欄に記載するのか。 

A18 高齢受給者については、持参した保険証が国保であれば、「国保」欄に、退職者医療であれば「退職者医療」欄に、他の患者の分と合算して記載する。


Q19
 他府県分に添付する国保の請求書(黄色紙)は入院用と入院外用に分けられたが、それはなぜか。

A19
 今回の改定に伴い、用紙中の「一般被保険者」欄が「70歳以上(※高齢受給者の集計欄)」「一般被保険者」「3歳未満」に分けられ、各種別ごとに「入院」と 「入院外」欄を今まで 同じ大きさの用紙の中に設定することができなくなったことから、入院用と入院外用に分けられた。


Q20
レセプトを編綴する際の並べ方について、都内分は総括請求書を一番上に綴じ、続いて「国保70歳以上9割・公費併用」「国保70歳以上9割・単独」「国保70歳以上8割・公費併用」 「国保70歳以上8割・単独」
……の順に区分して並べていくが、各区分の中は保険者番号順にしなければならないのか。従来通り各区分の一番上を医療機関所在地の保険者のレセプトにしてはいけないのか。

A20
 各区分の中は、「保険者番号順」、「医療機関所在地の保険者のレセプトが一番上」、のいずれでもよい。


Q21
 国保の9月以前の返戻分レセプトは当月分と一緒に編てつすることとされているが、別綴じでは受け付けてもらえないのか。

A21
 従来から別綴じで提出している医療機関もあり別綴じでも差し支えない。



精神保健福祉法通院医療
−公費対象の精神疾患と対象外疾患で診療した場合のレセプト記載方法−

(東京保険医新聞2002年12月5日号)



10月から精神通院医療(精神保健福祉法32条)の対象とされる医療の範囲が ″精神疾患とそれに起因するもの″に限定されたが、公費医療の対象になるものとならないものが混在する場合、レセプトは2枚作成するのか。


2枚作成するのではなく、1枚のレセプトで公費医療対象になるものとならないものを区分けする。具体的にレセプトの「公費分点数」欄に、公費医療の対象になるものを記載する
(レセプトの記載例参照)
なお、「傷病名」欄においては、公費対象外の傷病名について対象外である旨の区分けは不要である。協会は、精神疾患以外の医療であっても、患者の管理上不可欠な感冒など軽微な医療は公費対象とする従来の取り扱いに戻すよう要望していくことにしている。

   
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