2003年4月1日実施の健康保険法等改定に伴うレセプト請求の変更点(東京都)


  1. 診療報酬明細書、請求書の様式  

    《社保、国保》診療報酬明細書の様式
     
    「療養の給付(合計)」欄の「薬剤一部負担金額」欄が削除されたが、社保、国保共、現行様式を使用しても差し支えない。

    《社保》
    社保診療報酬請求書は現行方式を取り繕って使用可能
     
    《国保》
    @国保総括請求書
          変更なし  
       
    A国保診療報酬請求書(黄色)
    ・薬剤一部負担金の廃止及び退職者医療制度における本人と家族入院の給付割合が変更されることに伴い、「退職者」欄が変更されている。
    2003年4月診療分以降は新様式の用紙を使用しなければならない。
    (新様式用紙 pdf)
    ・なお、従来とおり、他府県分のみ使用です。


  2. 編綴方法について 

    《社保》    
    変更はない。(社保編綴方法pdf)
     
    《国保》    
    変更あり
        
    変更点は退職者における本人分と70歳以上分の並べ替えのみ。
    (国保編綴方法pdf)



  3. 月遅れ分の編綴方法
    《社保》  
    @ 老人・社保分で2002年9月診療分以前の返戻・月遅れ請求分

     請求書の左上部に(旧法分)と赤色で明示したうえで、「老人9割」欄に集計する。この請求書とレセプトを別綴りにする.

    A 3月診療分以前の返戻・月遅れ請求分
     ・請求書の用紙の左上部に(旧法分)と赤で表示したうえで医療保険ごとに集計し、この請求書とレセプトを別綴じにする。

    ・最新様式を用いて3月以前分の月遅れ分等を請求する場合は、点数欄を分割し、その右側にマル(ヤ)と表示して薬剤一部負担金を表示する

    《国保》
    @ 3月診療分以前の都内分は当月分に混ぜてよい。

    A 3月診療分以前の都外分は旧様式の請求書(黄色)を使用するが、当月分の綴りに混ぜてよい。

    B したがって3月診療以前の返戻・月遅れ請求分があっても、全部ひと綴りにまとめて綴じる。



  4. 10名連記式請求書 <医療費請求書(社保用)> について
       
    「請求書」欄の下段から「薬」という文字が削除され。用紙が(A4版)に変更される。
      現行用紙(B5版)も引き続き使用できます。

INDEX