平成17年10月からの混合診療
腫瘍マーカー・リハビリ療法・精神科ケア
についての通知(H17.9.30)


厚生労働省:「制限回数を超えて受けた診療」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1003-2.html
詳細は
  1. 診療録に記載する
     リハビリテーション(「理学療法」、「作業療法」及び「言語聴覚療法」(いずれも個別療法に限る。)については、患者の治療に対する意欲を高める必要がある場合、なお、当該診療の実施に当たっては、その旨を診療録に記載すること。

  2. 施設基準の届出
     本制度に基づき医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療を実施する場合において、「特掲診療料の施設基準等」(平成16年厚生労働省告示第50号)等により施設基準が定められている場合には、これに適合する旨を地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出ていること。

  3. 院内掲示
     医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療に係る特別の料金の徴収を行おうとする保険医療機関は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、当該事項について院内の見やすい場所にわかりやすく掲示しておかなければならない。

  4. 患者から、文書により同意と署名を得る。
     保険医療機関は、医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療を実施するに当たり、あらかじめ患者に対し、その内容及び費用に関して明確かつ懇切に説明を行い、患者の自由な選択に基づき、文書によりその同意を得るものとし、この同意の確認は、特別の料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うこと。

  5. 患者に対し、明確に区分した領収書を交付
     患者から、医科点数表等に規定する回数を超えて行う診療に係る費用を特別の料金として徴収する場合、当該特別の料金の徴収を行った保険医療機関は、患者に対し、特定療養費の一部負担に係る徴収額と特別の料金に相当する自費負担に係る徴収額を明確に区分した当該特別の料金の徴収に係る領収書を交付するものとすること。

  6. 料金は、医科点数表の点数をもとに計算される額を標準とする
     特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とし、医科点数表等に規定する基本点数をもとに計算される額を標準とすること。

  7. 特別の料金等は地方社会保険事務局長に届出
     特別の料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は、別紙様式13により地方社会保険事務局長にその都度報告すること。また、患者から特別の料金を徴収した保険医療機関については、毎年の定例報告の際に、その実施状況について、地方社会保険事務局長に報告すること。

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