(1)健保法等の改正のポイント

 
●健保法等の改正のポイント 

 《平成14年10月実施分》
  1. 老人保健の対象年齢を70歳から75歳以上に引上げ。(段階的実施)

  2. 老人保健法による医療に対する公費負担割合の引上げ。(段階的実施)

  3. 70歳以上の高齢者の一部負担金は入院・入院外とも定率1割負担。
      (老人保健対象者以外も含む)

  4. 定額制および一部負担金上限制の廃止。(老人外来一部負担金)

  5. 所得が一定以上の70歳以上は、入院・入院外とも2割負担。

  6. 老人保健の対象外の70〜74歳は、保険者から新たに「高齢受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。

  7. 老人保健対象者には、市町村から「医療受給者証」が交付され、1割負担・2割負担の区分が記載される。

  8. 70歳以上の高齢者には、高額医療費(療養費)制度を適用。

    窓口負担の除外規定:
    入院患者、寝たきり老人在宅総合診療料または在宅末期医療総合診療料算定患者は限度額を超えた一部負担金徴収なし。

  9. 3歳未満の乳幼児の自己負担は、入院・入院外とも2割負担。
《平成15年4月実施分》

  1. 3歳〜69歳は、入院外来共 3割負担(国保組合の一部を除く)

     
  2. 薬剤一部負担金制度は廃止

  3. 55歳以上退職の任意継続被保険者期間の特例廃止となり2年間まで

  4. 継続療養給付の廃止
《平成15年6月実施分》
  • 再診料、外来管理加算、外来診察料の月内逓減制の廃止 (詳細


一部負担金自己負担額の見直し
T.70歳以上は
(1) 一部負担金(入院・入院外とも)
         
        @ 一定以上所得者:定率2割          
        A 一般・低所得者:定率1割
             ・従前の月額上限・診療所の定額制は廃止
・昭和7年10月1日以後生まれは75歳になるまで医療保険の医療
       ⇒「高齢受給者証」対象者(健康保険の点数表)
   
・昭和7年9月30日以前生まれは老人保健の医療
        ⇒「老人医療受給者証」対象者(老人保健の点数表)
※70歳以上(高齢者)は
老人保健法対象者 「老人医療受給者証」と
70歳〜74歳の「高齢受給者証」対象者に分かれます 

※点数表が違うので注意   
    
・65歳以上の寝たきり等の状態にある者の取扱いは 従来どおり,市区町村長の認定により「老人保健対象者」 として取扱う

・入院及び在宅総合医療等の場合、一部負担金徴収限度額がある。
    
(2)一部負担金徴収限度額  

     
入院、寝たきり老人在宅総合診療料または在宅末期医療総合診療料算定患者さんに対する1ヶ月の一部負担金の額が次の金額に達した場合、その医療機関ではそれ以上は徴収しない
入院 在総診、在医総 
70






一定以上の所得のある高齢者 72,300円+((医療費ー361,500円)×1%) 40,200円
一般の高齢者 40,200円 12,000円
市町村民税非課税世帯の高齢者 24,600円 8,000円
さらに一定の所得に満たない高齢者 15,000円 8,000円

(3)70歳以上の高額療養費の新設
     
・70歳以上に適応される自己負担額限度額設定

U、一般医療保険対象者( 70 歳未満)

1. 一部負担金
    
@ 3歳〜69歳は平成15年4月より、3割負担(国保組合の一部を除く)  
   
A 3歳未満は2割負担  

2.高額療養費
    
@ 自己負担限度額の引き上げ(別紙参照)     
A 制度の考え方に変更なし     
B 高額となる特定疾病患者の負担軽減   
     (従来どおり:70歳以上も共通)   
自己負担限度額10,000円/月 
  [対象疾病]  
 ・ 人工腎臓を実施している慢性腎不全  
 ・ 血漿分画製剤投与の先天性血液凝固因子障害
      第[因子障害・第\因子障害      
 ・ 抗ウイルス製剤を投与している後天性免疫不全症候群

,, , (東京都のみ)
は全対象者が一割負担で 一部負担金徴収限度額がある。 
  
、については  表示の医療証持参者は一割負担で 一部負担金徴収限度額がある

 表示のみの医療証持参者は入院・外来の一部負担なし
    
は入院・外来の一部負担なし


●一部負担金徴収額等(東京都)

※H15.4.1から

部負担徴収額(入院外来とも) 点数表
70






「老人保健法」対象者

H14.9.30までに70才になっている人,或いは65才以上で市町村長の認定によりの人
一定所得以下 1割 老人
一定所得以上 2割
「高齢受給者証」対象者

H14.10.1以降に70才に70才になる人(75才になれば「老人保健法」対象者)
一定所得以下 1割 一般
一定所得以上 2割




70




は全対象者  1割 一般
社保 3割 一般
退職 3割
国保組合 2〜3割
上記以外 3割
3才から6才未満 3割 一般
 3才未満 2割 一般

一部負担金徴収限度額
入院 在総診、在医総 ※
70






一定以上の所得のある高齢者 72,300円+((医療費ー361,500円)×1%)
40,200円
一般の高齢者 40,200円 12,000円
市町村民税非課税世帯の高齢者 24,600円 8,000円
さらに一定の所得に満たない高齢者 15,000円 8,000円

入院 外来
一般 40,200円 12,000円
市町村民税非課税世帯 24,600円 8,000円

一部食表示の医療証持参者 40,200円 12,000円

※ 寝たきり老人在宅総合医療又は在宅末期医療総合医療を受けている場合が対象になります。

,、 請求については、現行通り社保は10名連記請求書で、国保はレセプト請求

参考:
H15.4.1以降の変更点
@一部負担金徴収額は3才から70歳未満まで3割に統一。(表示の医療証持参者は一割)
A外来薬剤一部負担金は制度はすべて廃止
B55歳以上退職の任意継続被保険者期間の特例廃止となり2年間まで
C継続療養給付の廃止

 
一部負担金徴収額一覧表PDF(東京都)


●高額療養費の見直し

@70歳未満の高額療養費の見直し

 ・一般と上位所得者の自己限度額引き上げ

 ・一般と上位所得者の合算対象基準額の引き下げ(30000円→21000円)

70歳未満の人の自己負担限度額(参考)

平成14年10月〜平成15年3月 平成15年4月〜
70




上位所得者 139,800円+
  (医療費−699,000円)×1%

合算対象 21,000円以上 
多数該当 77,700円 
139,800円+
  (医療費−466,000円)×1%

合算対象 21,000円以上 
多数該当 77,700円 
一  般 72,300円+
  (医療費−361,500円)×1%

合算対象 21,000円以上
多数該当 40,200円 
72,300円+
  (医療費−241,000円)×1%

合算対象 21,000円以上
多数該当 40,200円 
低所得者 35,400円
合算対象 21,000円以上
多数該当 24,600円 
35,400円
合算対象 21,000円以上
多数該当 24,600円



A70歳以上の高額療養費の新設

  ・70歳以上に適応される自己負担限度額設定

70歳以上の人の自己負担額(参考)

平成14年10月〜
70




所得区分 自己負担額
(すべての自己負担額を世帯で合算)※2

外来(個人ごと)※1

一定以上所得者 40,200円 72,300円+
(医療費ー361,500円)×1%)
多数該当 40,200円
一般 12,000円 40,200円
低所得者(住民税非課税=世帯主・世帯員全員が非課税 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
※1 ここでの自己負担額とは、同一月・個人単位で医療機関や金額を問わず、
      外来の自己負担すべてを合算した額
※2 @金額を問わず自己負担額すべてが合算の対象
   A外来分は個人単位の外来の限度額を適応した後、なお残る自己負担額
   B入院分は、限度額超えた分の現物給付があった場合でも、限度額適応前の自己負担額を合算
      C老人医療対象者と70歳以上75歳未満高齢者との世帯合算は出来ない
     

●70歳以上75歳未満70歳未満の世帯合算の新設

健康保険で医療を受ける
70歳以上75歳未満の人70歳未満の人が構成
している世帯については、同一月に70歳以上と70歳未満それぞれの負担が
ある場合には合算を行うことが出来ます。
世帯合算の対象となる負担額は、70歳以上ではすべての負担額、70歳未満
では各21、000円以上(70歳未満での合算対象基準額と同じ)の負担額です。



●高齢者の一定以上所得者の定義高齢者の一定以上所得者の定義

1.前年の課税所得が124万円以上の高齢者およびその同一世帯に
  所属する高齢者(健康保険加入者については、標準報酬月額28万円以
  上である者及びその被扶養者)。
2.上記に該当する場合でも、当該世帯の高齢者の年収が637万円
  (高齢者がひとりの場合は450万円)に満たないときは、市町村または
  保険者に申請することによって1割負担となる。
              


    医療機関は、窓口で「高齢受給者証」や「医療受給者証」
    に明記される1割負担・2割負担の区分を確認して一部
    負担金を徴収する。




(2)平成14年10月実施診療報酬改定項目


診療報酬改定平成14年10月実施項目
 
1.平成14年10月1日から適用される項目

[入院基本料]

 (1)医療安全管理体制未整備減算(1日につき) ▲10点
 (2)褥瘡対策未実施減算(1日につき)     ▲ 5点

[平均在院日数の要件]

 (1)一般病棟入院基本料1        25日以内 ⇒ 21日以内
 (2)一般病棟入院基本料2        28日以内 ⇒ 26日以内
 (3)急性期入院加算、急性期特定入院加算 20日以内 ⇒ 17日以内

[特定入院料]

 (1) 老人一般病棟入院医療管理料
     平成14年9月30日において算定する医療機関以外は10月1日以降算定できない
 (2) 老人性痴呆疾患療養病棟入院料
     平成14年9月30日において算定する医療機関以外は10月1日以降算定できない

[指導管理等]

(1)老人慢性疾患外来総合診療料 ⇒ 廃止
(2)老人慢性疾患外来共同指導料 ⇒ 廃止
  
2.平成15年4月1日から適用される項目

[入院基本料]

 (1)療養病棟入院基本料3〜7    ⇒ 廃止
 (2)老人療養病棟入院基本料3〜7  ⇒ 廃止

[特定入院料]

 (1)特定集中治療室管理料 重症患者等が9割未満の場合95%で算定

3.平成15年9月1日から適用される項目

[入院基本料]

 (1)老人病棟入院基本料   ⇒ 廃止
     平14年3月31日において算定する医療機関のみ平成15年8月31日まで算定できる
 (2)老人病棟老人入院基本料 ⇒ 廃止
     平14年3月31日において算定する医療機関のみ平成15年8月31日まで算定できる

4.厚生労働大臣が定める日(平成15年3月31日までに定める)から適用される項目

[入院基本料]

 (1)特定機能病院入院基本料(一般病棟)
     特定機能病院は医療機関別包括評価を導入(概ね1年後を目途に導入)
 (2)老人特定機能病院入院基本料(一般病棟)
     特定機能病院は医療機関別包括評価を導入(概ね1年後を目途に導入)

5.その他


[長期入院に係る保険給付範囲の見直し]

◎180日を超える入院の特定療養費
     平成14年4月1日〜平成15年3月31日=95%
     平成15年4月1日〜平成16年3月31日=90%
     平成16年4月1日〜          =85%

[基本診療料]
◎ 再診料、外来診療料、初・再診時の選定療養にかかる許可病床数のカウント
   (200床)
      平成14年4月1日 〜平成14年9月30日
                  ⇒ 許可病床数
      平成14年10月1日〜平成15年8月31日
                  ⇒ 精神・結核・感染症病床以外の病床数
      平成15年9月1日 〜 ⇒ 一般病床数

●入院基本料の減算
【平成14 年10月1日実施分】
□ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
 次に掲げる点数を入院基本料の所定点数から減算する。

1.医療安全管理体制未整備減算(1日につき)   △10点
2.褥瘡対策未実施減算(1日につき)       △ 5点
 @ 医療安全管理および褥瘡対策に係る体制を準備した上で、平成
  14年9月1日から平成14年10月16日までの間に届出を行うこと。
 A 平成14年10月16日までに届出書の提出があり、10月31日まで
  に受理が行われたものについては、10月1日に遡って減算せずに
  入院料を算定することができる。

1.医療安全管理体制未整備減算(1日につき) △10点
  @ 施設基準
   ア. 安全管理のための指針が整備されていること。
     安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応
     方法等が文書化されていること。
   イ. 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されて
     いること。
     院内で発生した医療事故、インシデント等が報告され、その分析
     を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
   ウ. 安全管理のための委員会が開催されていること。
     安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されて
     いること。
   エ. 安全管理の体制確保のための職員研修が開催されていること。
     安全管理のための基本的考え方および具体的方策について職員
     に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき、
     年2回程度に実施されることが必要である。
 

2.褥瘡対策未実施減算(1日につき) △5点
   @ 施設基準

    ア. 当該保険医療機関において、褥瘡対策にかかる専任の医師、看護職員から構成       される褥瘡対策チームが設置されていること。     イ. 当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、「別紙様       式5 」を参考として褥瘡対策に関する診療計画を作成し、褥瘡対策を実施すること     ウ. 患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択       し使用する体制が整えられていること。
   A 看護要員の数
  ○看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の
   数であり、その算定に当たっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する
   者をいう。)、当該保険医療機関附属の看護師養成所等の専任教員、外来勤務、手術
   室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。 
   ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務、褥瘡対
   策にかかる専任の看護師等を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を
   比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算
   による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数をもって
   看護要員の人員とする。

長期入院に係る入院基本料等の特定療養費化の対象外となる患者

【告 示】 (平成14年3月11日 厚生労働省告示第88号)
 (1) 難病患者等入院診療加算を算定する患者
 (2) 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
 (3) 重度の肢体不自由者、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、
     筋ジストロフィー患者、難病患者等
 (4) 悪性新生物に対する腫瘍用薬(重篤な副作用を有するものに限る。)を投与している状態に
     ある患者
 (5) 悪性新生物に対する放射線治療を実施している状態にある患者
 (6) ドレーン法又は胸腔・腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
 (7) 人工呼吸器を使用している状態にある患者
 (8) 人工腎臓又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
 (9) 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続して
      いる状態(当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る。)
  (10) (1)から(9)までに掲げる状態に準ずる状態にある患者
                
              【例 示: 通知(平成14年10月1日実施) 】
                 (1) 末期の悪性新生物に対する治療を実施している状態
                 (2) 呼吸管理を実施している状態
       ⇒        (3) 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
                 (4) 肺炎等に対する治療を実施している状態
                 (5) 集中的な循環管理が実施されている先天性心疾患等の患者


●手術の施設基準の見直し
     【平成1 4 年1 0 月1 日実施分】

 □ 平成14年8月28日付け保医発第0828006号医療課長通知により、
   施設基準の一部が変更された。要点は以下のとおり。

1.区分1〜3の手術項目については、従来の71区分を19区分にまとめる。

2.区分1〜3の手術項目については、別紙に示す学会の認定を受けた
  「専門医」が手術を実施する場合には、手術の必要実施件数は従来の
  60%でよいことに緩和する。

3.区分1、3の手術項目の一部については、救命救急センター(充実段階
    評価A)で実施される場合、実施件数等の施設基準は適用されない。


4.乳児外科施設基準対象手術(1歳未満の乳児)の要件を緩和する。

1.区分1〜3の手術項目については、従来の71区分を19区分にまとめる。

     施設基準に適合していない場合は、所定点数の70/100に相当する
     点数により算定することとなる(別紙参照)

      (1) 区分1に分類される手術
             7区分 ⇒ 5区分
      (2) 区分2に分類される手術
                    13区分 ⇒ 7区分
      (3) 区分3に分類される手術
                    51区分 ⇒ 7区分

2.区分1〜3の手術項目については、別紙に示す学会の認定を受けた
   「専門医」が手術を実施する場合には、手術の必要実施件数は従来の
    60%でよいことに緩和する。(別紙参照)

       (1) 区分1に分類される手術
             年間50例以上(専門医が実施する場合:30例以上)
       (2) 区分2に分類される手術
                     年間10例以上(専門医が実施する場合: 6例以上)
       (3) 区分3に分類される手術
                     年間 5例以上(専門医が実施する場合: 3例以上)

3.区分1、3の手術項目の一部(以下に示す)については、救命救急
    センター(充実段階評価A)で実施される場合、実施件数等の施設基準
    は適用されない。

(1) 区分1に分類される手術
        K175脳動脈瘤被包術、
                K176脳動脈瘤流入血管クリッピング、
                K177脳動脈瘤頸部クリッピング、K511肺切除術
(2) 区分3に分類される手術
                K695肝切除術

4.乳児外科施設基準対象手術(1歳未満の乳児)の要件緩和

 (1)対象手術
    1歳未満の乳児に対するK528先天性食道閉鎖症根治手術、
         K535胸腹裂孔ヘルニア手術、K590単心室症手術(心室中隔造成術)、
         K592完全大血管転換症手術、K594-2左心低形成症候群手術

        (ノルウッド手術)、K684先天性胆道閉鎖症手術、K695肝切除術、
         K751鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式)、
         K751-2仙尾部奇形腫手術、K756副腎悪性腫瘍手術、
         K773腎(尿管)悪性腫瘍手術
       (届出医療機関:100/100、届出医療機関以外:70/100に相当する
         点数により算定する)
 
  (2)施設基準(Bが追加された)
   @ 小児外科を標榜している保険医療機関であること。
      A 乳児外科施設基準対象手術を年間20例以上
        (平成13年1月から12月までの期間における実施件数に
        ついては、15例以上)実施していること。
      B Aに掲げる実施件数には、以下に示す手術の実施件数を
         加えることができる。

K568心房内血流転換手術、K573大動脈弁上狭窄手術、K574大動脈弁下狭窄
切除術(線維性、筋肥厚性を含む。)、K583肺静脈還流異常症手術(総肺静脈
還流異常のものに限る。)、K584ジャテーン手術、K585冠動脈起始異常症手術
、K591両大血管右室起始症手術(右室流出路形成を伴うものに限る。)、K593
総動脈幹症手術、K594心内膜床欠損症手術(心室中隔欠損閉鎖を伴うもの。)
又はK729腸閉鎖症手術